2021/12/05 更新
申し訳ありません。多忙により当事務所の事前確認は、休止中です。
当事務所は、「月次支援金(げつじしえんきん)」の登録確認機関です。
1.「月次支援金の事前確認」の対象者は?
「月次支援金」の給付要件は?
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2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
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2019年又は2020年の同月比で、2021年4月~8月の売上が50%以上減少していること
「事前確認」の対象者は?
以下のいずれかに該当する場合は、事前確認が必要です。
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一時支援金を未受給の方で、 月次支援金の事前確認を受けたことの無い方
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直近の一時支援金もしくは月次支援金の受給時から、 事業形態申請主体を変更される方
以下のいずれかに該当する場合は、事前確認が不要です。
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一時支援金を受給済の方
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月次支援金の事前確認を受けたことがある方
「月次支援金」の給付対象外の例
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地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)
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事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
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(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
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(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
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公共法人、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、政治団体、宗教法人、暴力団を排除していない事業者は給付対象外です。
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事業を継続する意思を持っていない場合や、事業の継続及び立て直しのための取り組みを対象月以降に継続的に行っていない場合は給付対象外です。
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対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。
「月次支援金」の給付額は?
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月
個人事業主 上限10万円/月
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)
【申請受付期間】
4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日(申請受付は終了しました。)
6月分:2021年 7月1日~8月31日(申請受付は終了しました。)
7月分:2021年 8月1日~9月30日(申請受付は終了しました。)
8月分:2021年 9月1日~10月31日(申請受付は終了しました。)
9月分:2021年10月1日~11月30日(申請受付は終了しました。)
2.事前確認の報酬について
弊所の事前確認は有償です。
事前確認の報酬は、5,500円(消費税込)となっております。
報酬は、支援金が不支給となった場合でもお支払いいただきます。
登録支援機関は事前確認をするのみで、支援金が支給されるか否かの判断を行いません。
審査は事務局でされますことをご理解ください。
「パソコンが苦手」「やり方がわからない」という方は、申請サポート会場をご利用ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/support/index.html
3.事前確認で必要な書類について
当事務所では、事前確認をスムーズに行うため、必要書類を先にメールの添付で送っていただきます。
添付容量は、200MB以内でお願いします。
スキャナーまたはカメラで、鮮明に映してください。
保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
メールアドレスは、こちらになります。
【事前確認で必要な書類】
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本人確認書類
下記のいずれかをご準備ください。
- 運転免許証(両面)
- マイナンバーカード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 住民票及びパスポート
- 住民票及び各種健康保険証
出典:経済産業省ウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_kakunin_leaflet.pdf)
法人の場合で、代表取締役から委任された方が事前確認を受ける場合、委任状を添付してください。
委任状に記載された受任者氏名と、本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。
個人事業主の場合は、代理人は認められません。
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履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_kakunin_leaflet.pdf)
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確定申告書の控え
収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控えをご準備ください。
e-taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
個人:青色申告の場合(計6枚)
2019年及び2020年の2年分を添付して下さい。
- 確定申告書第一表の控え(2枚)
- 所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(4枚)
個人:白色申告の場合(計2枚)
2019年及び2020年の2年分を添付して下さい。
- 確定申告書第一表の控え(2枚)
法人の場合:確定申告書類(最低6枚)
2019年及び2020年の2年分を添付して下さい。
- 確定申告書別表一の控え(最低2枚)
- 法人事業概況説明書の控え(最低4枚(両面))
出典:経済産業省ウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_kakunin_leaflet.pdf)
- 2019年1月~2021年対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
出典:経済産業省ウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_kakunin_leaflet.pdf)
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- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
帳簿書類に記載されている「取引先名称」「金額」が記載されているページ
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)
- 自署した「宣誓書・同意書」
→宣誓・同意書のフォーマットはこちら
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)
4.申請の流れについて
当事務所の事前確認は、ZOOMを使用します。
ご指定のメールアドレスに予約ZOOMのURL、IDとパスワードを送信します。
予約日時になりましたらZOOMに入ってください。
(ZOOMのアプリなど、ネット環境をご確認ください。)
近隣地域で、必要な方には対面でもお受けしております。
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対象者の確認
ご自身が、申請対象であるかをご確認ください。
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アカウントの申請・登録(申請ID発番)
月次支援金のHPから、申請IDを取得してください。
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必要書類のご準備
必要書類をご準備ください。
PDF・JPG・PNGの保存形式で保存してください。
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ご予約
お問合せフォームまたはメールから、ご連絡ください。
【メールに記入する事項】
- ご氏名(法人の場合は、法人名・法人番号・代表者名)
- ご住所(法人の場合、本店所在地)
- 生年月日(法人の場合、代表者の生年月日)
- 仮登録で用いた電話番号
- 仮登録で発行された「申請ID番号」
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必要書類のメール送信
準備した必要書類を、事前にメールでお送りください。
事前確認を行う前に、確認させていただきます。
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事前確認の実施
ご予約時に、ZOOMで事前確認を実施いたします。
確認事項を満たさない場合は、事前確認を終了いたします。
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報酬のお振込み
お振込口座へお振込みをお願いいたします。
事前確認の報酬は、5,500円(消費税込)となっております。
振込手数料は、申請者様にてご負担ください。
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申請・審査
当事務所から、事前確認通知番号を事務局に送信します。
申請者により、申請・審査の続きが可能になります。