【建設業許可】許可を取得したら、看板(許可票)を掲示しましょう。

許可を取得したら、看板(許可票)を掲示しましょう。
許可を取得したら、看板(許可票)を掲示しましょう。

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

建設業許可を取得したら、まず最初にすべきことは営業所に看板(許可票)を掲示することです。
看板(許可票)は送られてきませんので、「許可通知書」を元に看板業者に発注しなければなりません。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.看板(許可票)の掲示義務とは?

看板(許可票)の掲示は、建設業法で定められています。
営業所ごと、及び工事現場ごとに掲示をしなければなりません。
公衆の見やすい場所に、掲示する必要があります。

営業所に掲示する建設業許可票(金看板)

業者名、代表者名、許可番号や許可業種などの情報を記載した許可票(金看板)を、営業所に掲示する必要があります。
金看板を発注しなくても、縦35センチ以上、横40センチ以上の許可票を、紙に印刷して掲示しても問題はありません。

建設業許可票(金看板)

記載内容は7つあります。

  1. 商号または名称
  2. 代表者の氏名
  3. 一般建設業または特定建設業の別
  4. 許可を受けた建設業
  5. 許可番号
  6. 許可年月日
  7. この店舗で営業している建設業

工事現場に掲示する建設業許可票

工事現場の入り口付近にも、許可票を掲示する必要があります。
工事現場に掲示する許可票は、縦25センチ以上、横35センチ以上のものを掲示してください。

工事現場に掲示する必要があるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者のみでOKです。
工事現場では、元請業者が「施工体系図」を掲示することになります。

工事現場に掲示する建設業許可票

記載内容は7つあります。

  1. 商号または名称
  2. 代表者の氏名
  3. 主任技術者または監理技術者の氏名(専任の有無/資格名/資格者証交付番号)
  4. 一般建設業または特定建設業の別
  5. 許可を受けた建設業
  6. 許可番号
  7. 許可年月日

更新申請で許可年月日が変わったり、業種追加で変更事項があった場合は、許可票も忘れずに変更しなければなりません。

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2.許可票(標識)で注意するポイント

許可票(標識)の掲示で、注意すべきポイントは以下のとおりです。

  1. 「代表者の氏名」の表記ミス
    代表取締役 ⇒ 取締役など(記載ミス)
    斉藤 ⇒ 斎藤(名前の表記ミス)
  2. 「許可番号」や「許可年月日」の記載ミス
    (般-31) 「般」や「31」の抜け落ち
    更新前の許可日が記載されている
  3. 店舗で営業している建設業の種類ミス
    未記載の許可業種がある
    業種名が正しくない
    略号で記載されている
    ひらがなを漢字で記載している

許可票(標識)に関しては、罰則があります。
次の場合に、「10万円以下の過料」が科せられます。

  1. 店舗や工事現場に、許可標識を掲げなかったとき
  2. 明らかに誤認させる恐れのある表示をしたとき

3.気を付けるべき点

建設業許可票には、サイズや記載内容は法律で定められていますが、材質には規定がありません。
紙に手書きで書いた物を掲示してもOKです。

以前に建設業許可を取得された方は、真鍮素材のゴールド色の許可票を作成して、事務所に飾っている業者が多かった為に「金看板」と呼ばれています。
少々お金はかかりますが、立派な物を掲示すると品格があがるかと思います。

建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。