【建設業許可】29業種の「業種毎」に許可が必要です

29業種の「業種毎」に許可が必要です
29業種の「業種毎」に許可が必要です

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

建設業許可を取得する際、「どの業種を選択するか」はとても重要です。

業種判断は難しく、時には行政庁に確認する必要があります。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.建設業許可の29業種とは?

建設業の許可は、業種ごとに許可を取得します。
各業種ごとに、「一般建設業」か「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けます。

該当する業種の許可を持っていなければ、軽微な工事を除いて工事を受注することができません。
該当業種の許可を持たずに工事を受注すると、「無許可営業」となり監督処分や罰則の対象となります。

建設業許可の29業種は、以下の内容に分かれています。

  1. 土木一式工事
    総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
    (補修、改造又は解体する工事を含む。)
  2. 建築一式工事
    総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
  3. 大工工事
    木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
  4. 左官工事
    工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
  5. とび・土工・コンクリート工事
    1 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立
    2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
    3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    4 コンクリートにより工作物を築造する工事
    5 その他基礎的ないしは準備的工事
  6. 石工事
    石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
  7. 屋根工事
    瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
  8. 電気工事
    発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
  9. 管工事
    冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事
    れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
  11. 鋼構造物工事
    形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
  12. 鉄筋工事
    棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
  13. 舗装工事
    道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
  14. しゅんせつ工事
    河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
  15. 板金工事
    金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
  16. ガラス工事
    工作物にガラスを加工して取付ける工事
  17. 塗装工事
    塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
  18. 防水工事
    アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
  19. 内装仕上工事
    木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
  20. 機械器具設置工事
    機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
  21. 熱絶縁工事
    工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  22. 電気通信工事
    有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
  23. 造園工事
    整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
  24. さく井工事
    さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
  25. 建具工事
    工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
  26. 水道施設工事
    上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
  27. 消防施設工事
    火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
  28. 清掃施設工事
    し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
  29. 解体工事
    工作物の解体を行う工事

2.業種の許可が不要なケース

工事の業種で、許可がなくても受注できるケースがあります。

軽微な工事

以下の3点は、「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても施工できます。

  1. 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
  2. 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
  3. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が50㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

附帯工事

「メイン工事をするために必要となる工事」が付帯工事です。
「附帯工事」は、建設業許可がなくても施工できますが、判断ポイントは以下の3つです。

  1. 注文者の利便や工事の慣習などの観点から、一連の工事または一体の工事として必要か総合的に判断する。
  2. 付帯工事の工事金額は、メイン工事の金額より高くなることはない。
  3. 一式工事が他の工事の付帯工事になることはない。

例えば塗装工事を施工するために、足場等仮設工事が可能です。
塗装工事をするため、切っても切り離せない工事だからです。
足場を組むだけのために、とび・土工業を取得する必要はありません。

付帯工事に該当するかどうかは、重要なポイントとなります。
自分の判断を過信するのはやめて、許可行政庁に確認することをおすすめします。

建設工事にならない業務

建設工事の施工を行う場合、建設工事とはならない業務も含まれることがあります。
以下の業務は、建設工事とはならないため「建設業許可」は必要ありません。

  • 船舶・飛行機・鉄道車両などの建造、配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事など
  • 機械・設備の保守点検、管理
  • 樹木の冬囲い、剪定、伐採、庭木や街路樹の管理
  • 道路維持のための草刈り、除雪、路面清掃、側溝清掃
  • 砂利採取、砕石業務
  • イベントのための仮設工事、家電販売のための附帯物の取付け
  • 産業廃棄物の運搬処分、浄化槽清掃
  • 測量、試掘
  • 不動産販売(土地、建売住宅の販売)
  • 道路の警備、パトロール

3.「一式工事」は、マネジメントの許可業種

一式工事で誤解されやすいのは、一式工事の許可があればどんな工事でも請け負えると考える方がいます。
一式工事とは、元請業者として大規模もしくは複雑な工事をマネジメントするための許可業種です。

例えば、戸建住宅で新築工事の全部を請け負うのであれば、「建築一式工事」の許可が必要です。
戸建住宅の内装工事だけを請負うのであれば、「建築一式工事」ではなく「内装仕上工事業」の許可が必要となります。

一式工事の中に専門工事が含まれる場合、その専門工事の許可が無くても施工することはできます。
ただし、次のいずれかの方法で施工する必要があります。

  1. 専門工事の資格保有者を、「専門技術者」として工事現場に配置して施工する。
  2. 専門工事について、建設業の許可を持つ専門工事業者に下請けさせる。

4.気を付けるべき点

建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分かれており、工事の「業種毎」に許可を取らなければなりません。
「大工工事」で建設業の許可を持っていても、500万円以上の左官工事をすることは認められません。

500万円には材料、消費税が含まれます。

建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。